(名称)
第1条 この会は「東京松江会」(以下、「本会」)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、郷土の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、関東圏に在住する松江市出身者並びに縁故・愛着を持つ方や企業・団体などで、この会の目的達成に協力する者をもって構成する。
(会員及び資格)
第4条 前条に適する者は、全て会員になる資格を有する。
(入会及び脱会)
第5条 本会の資格を有するものが入会及び退会するときは、事務局に届け出を出すことによりできる。
(役員)
第6条 本会には、役員として会長1名、副会長若干名、幹事長1名、会計1名、監事1名、幹事若干名を置く。任期は2年とする。
① 会長は総会において選任する。但し、やむを得ない事情によって総会において選任できなかった場合その他会長が不在となった時には役員会において選任する。他の役員は会長が委嘱し、その担当は役員会で決定する。
② 本会には、必要に応じ幹事を置くことができ、会長が委嘱する。
(名誉会長及び顧問)
第7条 本会は、名誉会長及び、最高顧問、顧問、参与を置くことが、役員会の決議によりできる。
(会議)
第8条 本会の総会は毎年1回とし、必要に応じ臨時総会及び役員会を開催する。
(財務)
第9条 本会の経費は、会員の会費、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
① 会費は1世帯あたり年2,000円とし、必要に応じ臨時会費を徴収することができる。なお、総会のときは別途会費を徴収することができる。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(事務局)
第11条 本会の事務局は関東圏内に置く。
〒140-0001
東京都品川区北品川1-1-16 第2小池ビル6階 ㈱さんびる内
(その他)
第12条 その他の必要事項については、役員会において定めるものとする。
(付則) 1、この会則は、2015年1月25日から施行する。
(改訂)
2019年2月11日 第7条にて、最高顧問の役職を追加した。
2019年2月11日 第11条にて、住所を追記した。
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